沿革・組織

本会は職域・学校・地域の健康管理に携わる人々や研究者が交流し、時代が要請する課題について、研究・発表・討議する場です。

健康管理研究協議会  事務局
〒226-0024
横浜市緑区西八朔町354-10
(株式会社保健文化社内)
【TEL】045-938-6833
【FAX】045-938-6834
【E-mail】
info@kenkankyo.org

健康管理研究協議会規約

第一章 総   則

第一条
本会は健康管理研究協議会と称する。
第二条
本会は健康管理の研究活動を行い、その推進を図ることを目的とする。
第三条
本会は前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
  • 一 総会の開催
  • 二 健康管理に関する調査、協同研究
  • 三 その他本会の研究活動に必要な、又それにともなう事業
第四条
本会の事務局は横浜市緑区西八朔町354-10 株式会社保健文化社 横浜事務所内に置く。

第二章 会員及び役員

第五条
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する研究者及び実務者とし、
総会、例会等に会費(参加費)を納めるものとする。
第六条
本会の運営及び研究の促進を図るため、次の通り役員を置く。
  • 一 会  長   一名
  • 二 副会長    若干名
  • 三 顧  問   若干名
  • 四 事務局長   一名
  • 五 幹  事   若干名
第七条
顧問は、本会の趣旨に賛同しその発展に貢献されるもののうちより幹事会において委嘱する。
第八条
幹事は、総会において会員より互選する。
第九条
会長、副会長及び事務局長は、幹事会において互選する。
第十条
幹事の任期は総会の翌日より次の総会終了に至る期間とし、留任はさまたげない。

第三章 役員の職務及び権限

第十一条
会長は、本会を代表し一切の会務を執行する。
第十二条
副会長は、会長を補佐し、会務の一部を執行することができる。
第十三条
事務局長は、会長若しくは副会長の指示に基づき本会の会務を執行する。執行に当たり、幹事より若干名を委嘱し分掌させることができる。
第十四条
本会の会計年度は8月1日より翌年の7月31日までとする。

第四章 会議研究

第十五条
本会の研究活動のため年一回総会と数回の月例会を開催する。
第十六条
総会並びに幹事会は会長が召集する。
第十七条
幹事会は本会の研究活動及び役員の選任について審議する。

第五章 改正

第十八条
本規約の改正は幹事会の総意による。

平成27年8月1日改正

令和5年1月31日改正

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